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勤務先にバイトがバレた時と住民税

アルバイトをしていることが会社にバレたら、首になるかどうか。これって一番気になることですよね。

でもこれは、会社の就業規則次第だといえます。もし、就業規則で副業が明確に禁止されていて、なおかつその規定を破ったときの罰則として「解雇」が明記されていたなら、最悪の場合は解雇も有り得ます。

しかしながら、副業が見つかったからといってクビになったという話しは、あまり耳にしません。不況によって生産現場が一時帰休した会社では、「兼業禁止規定」を撤廃するところが続出しています。要するに、一生社員の面倒をみることを辞めた会社は、社員がプライベートを利用して、副業をしようが何をしようが、一切関知しないという流れにあんってきています。

ただし、リストラを進めている会社にとっては話は別です。辞めさせたい社員の素行を調査して、解雇に持っていくケースもあるので、注意が必要です。

そして、会社にバレるかどうかの所で気になるのが「住民税の額」です。住民税の額から副業が勤務先にバレるというのは、本当なのでしょうか。

年間20万円以上の副収入があったサラリーマンは、翌年に税務署で確定申告をすることになります。このときに、会社発行の源泉徴収票を添付するようになっているのですが、所得税に関しては、税務署から勤務先に通知されることはないので、心配は無用です。

しかしながら住民税については、所得税とはシステムが違っていて、提出した確定申告書を元に市役所から本業の勤務先に通知がいく可能性があるので注意が必要です。サラリーマンの住民税の徴収というのは、勤務先の会社が給料から天引きして市役所に収める方式が取られています。このため、結果的に会社に通知してしまうことになるわけです。

しかし、世の中は上手くできているもので、通知されない方法もあるわけです。住民税の納付は、毎月の給料から天引きして収める方法とは別に、自宅に納付書を送ってもらって収める方法も選べるようになっています。つまり、確定申告書の「住民税の徴収方法」のところで「普通徴収」を選んでマルを付けておけば、一切知られることはありません。

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